健康食品はあくまで食品です

  健康食品はあくまで食品です。「普通の食品よりも健康に良い」として販売されている食品に
 すぎません。もちろん、医薬品ではないので身体に対する効能効果をうたうことはできません。
 健康食品が医薬品であるかのように誤認させるような表現をした場合、医薬品としての承認や許可
 を取得せずに広告販売をしたと判断され、薬事法違反となってしまいます。

  大阪府健康福祉部薬務課のホームページ
 医薬品と健康食品の違いを分かりやすく説明しています。
 

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