医薬品と薬事法

 医薬品とは何か
  医薬品とはなにか改めて考えてみますと、なかなか難しいのです。簡単にいうと、
 医薬品とは、私達が病気をしたりケガをしたときに、それを治療にしたり、痛み
 などの症状を和らげたりするもの、ということになります。では、例えばビタミンC
 は医薬品でしょうか?薬局では確かにビタミン剤は医薬品として売られています。
  しかし、「ビタミンCたっぷり含んですます」などという清涼飲料水などがあります。
 あれも医薬品でしょうか?
 薬事法第2条第1項にその定義があります。

 薬事法第2条第1項
   この法律で「医薬品」とは、次に各号に掲げる物をいう。
   一  日本薬局方に収められているもの
   二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが
      目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品
      及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
   三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされて
      いる物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

 このように、薬事法では医薬品を三つに区分して定義しています。
 日本薬局方というのは、重要な医薬品を収載し、それらの医薬品の品質規格を定めている
 公定書です。

    厚生労働省「日本薬局方」ホームページ

医薬品と広告

 医薬品と広告に関する薬事法の規定

薬事法第66条
   何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品または、医療用具の名称、製造方法、
  効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
  虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
   医薬品、医薬部外品、化粧品又は、医療用具の効能、効果又は、性能について、
  医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、
  記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
   何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具に関して堕胎を暗示し、
  又はわいせつにわたる文書又は図面を用いてはならない。

  虚偽、誇大な広告はいけいないということ
  医師など専門家がその効果を保証するかごとき広告を禁じていること
  堕胎を暗示したり、わいせつな広告を禁じています。
  
  ※薬事法は製薬メーカーや薬局、医薬品販売業者などに直接関係する法律ですが、
   条文の冒頭に「何人」とあるようにこの広告に関する規定は、製薬関係者だけに
   限定されるものではありません。

inserted by FC2 system